2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
また、二回目の検査の結果が不明又は陽性の場合には、選手村内に設置される発熱外来において鼻咽頭PCR検査による再検査を実施するという予定でございます。
また、二回目の検査の結果が不明又は陽性の場合には、選手村内に設置される発熱外来において鼻咽頭PCR検査による再検査を実施するという予定でございます。
検査方法としてPCR法が多く使われている理由は、PCR法は当初から定着している検査方法であること、それから、抗原簡易キットは、専用の機材が不要で、迅速に検査することが可能だが、唾液検査を用いることができず、鼻腔検体や鼻咽頭検体の採取が必要なこと、それから、抗原簡易キットは、症状発症から九日目以内の症例では確定診断として用いることができるが、無症状者に対して用いる場合はPCR等と比較し感度が低下する可能性
唾液を用いた抗原定量検査につきましては、鼻咽頭拭い液を用いたPCR検査等と比較する調査研究が行われ、高い一致率を確認することができたため、厚生科学審議会感染症部会における審議も踏まえ、検疫において唾液を用いる抗原定量検査を活用することとしたものでございます。
ただ、無症状者に使用する場合にはPCR検査と比較して感度が低いこと、あるいは、高齢者施設等の定期検査で用いる場合であっても、PCR等の実施が困難である場合に用いるべきとされていること、あるいは、唾液検体を用いることができない、鼻腔検体あるいは鼻咽頭の検体の採取が必要なことなども留意しながら、自治体、医療機関において、PCRなども含めた検査全体の中で適切なものを選んでいくことが大事ではないかと思っております
大臣に教えてもらいましたけれども、鼻咽頭ではないので、今の検査キットは自分で鼻にこうやって綿棒を突っ込んでこしこしこしと五回やればいいだけですので、別に唾液でなくても鼻腔検査でいいと思います。それが一千百万だったか、もう既に生産されているというわけですよ。それを使って三日に一遍やれば八割、九割方防げる。つまり、死亡者が半減できるわけですよ。
しかも、鼻咽頭拭いみたいに奥まで入れるんじゃなくて、自分で鼻の中を拭うだけ、あるいは唾液を取るだけ、それで検査ができるようになってきたということは非常に大きな進展であり、それをどういうふうに活用していくのかということが今盛んに議論されています。 しかし、いろいろな問題も見えてきました。
というのは、小児科では、元来、鼻咽頭拭い液とかそういうことで、必ずしもインフルエンザだけではなくて、例えばいろんな、溶連菌とかほかのウイルスとかいろんな検査もした上でどういう、お熱の原因が何かというのを、そういう従来調べてきたわけですね。ですから、やはりそこにコロナが加わってきたということで。
今、これだけ鼻咽頭や唾液でPCR検査、あるいは抗原の定量検査、もうかなりの部分ができますね。十日目以降は唾液の部分はできませんけれども、これだけできている。PCR検査は非常に速くなって四時間程度、時短PCRはもう一、二時間ですよね、抗原検査は約三十分という状況ですよね。 それに対して、資料の二番目を御覧ください。
PCR検査では検査時間が約八時間もかかるため、これだけでは間に合いませんが、最新機器を整備した上で抗原検査を導入すれば、検査時間を三十分に短縮をできて、また採取方法も現在の鼻咽頭拭いの方法から唾液でできるということであります。 一部報道で、厚労省において、現在のPCR検査に加えて抗原検査を組み合わせたら、九月中にも一日当たり一万件程度という検査が可能だというふうには聞いています。
こうした中、国際的な人の往来が部分的、段階的に再開し、入国者の増加が見込まれる関西空港の検疫におきましても、検査結果が判明するまでの待機場所を空港内に新たに確保するとともに、先ほど御指摘いただいたとおり、唾液による抗原定量検査を導入することによりまして、鼻咽頭拭いのように対面で検体を採取しないことから検体採取時の検疫官の感染リスクが減少する、また、PCR検査と比べて短い時間で検査結果が判明するため空港
先生方もよく御存じのように、新型コロナウイルス感染症では、開業医の先生方が外来で患者さんを診るときに検体をとるというところの難しさ、鼻咽頭拭い液をとろうとすると非常に鼻の奥までやる、そのときにくしゃみをするんじゃないか、自分が感染するんじゃないかという形で、なかなか検査が進まないという現実がありました。
検査体制につきましては、唾液による迅速検査など、現在の鼻咽頭拭い液によるPCR検査にかわる検査の導入に向けて準備に取り組むなど、検査能力の拡充に努めているところでございます。 今後、国際的な人の往来の部分的、段階的な再開が検討されている中、迅速かつ適切な検疫が実施できるよう、体制の強化と効率化に努めてまいります。
この抗原定量検査につきましても、PCR検査と同様に、患者に対して行う手術等の内容や周囲の感染状況等を踏まえ、医師が患者の診療のために必要と判断して行った場合でございますけれども、鼻咽頭検体につきましては、有症、無症を問わず、全ての対象者に保険適用でございます。唾液検体につきましては、発症から九日目以内の有症状者について活用可能ということでございます。
今、有症、無症、いろんな人が来られたときに、こっちは唾液だ、こっちは鼻咽頭だと、こういう扱いにもなるわけでありますし、また、場合によっては試薬等の状況もいろいろあるのか、部分もあるんだろうというふうに思いますので、できればそういったところも含めて、より唾液が活用できるような状況をつくっていきたいというふうに思いますし、また、つくることによって、通常の医療機関においても、これは唾液ですから、何といいますか
○加藤国務大臣 先ほど総理からも御答弁ありましたけれども、唾液を用いたPCR検査については、発症から九日以内の症例では、その検査結果が、鼻咽頭拭い、通常の鼻の奥を拭う場合による結果と高い一致率が認められたことから、六月二日から同様に保険適用とさせていただいております。
一方、このPCR検査に関しまして、行政検査や保険適用の対象となる検査の検体として唾液が使用できるかにつきましては、従来の鼻咽頭拭い液等の検体と比較した場合に唾液の採取条件によって検査精度に影響があることから、現在、厚生労働科学研究におきまして、唾液を検体とした検査の精度の確認を行っているところでございます。
鼻から綿棒を挿入して鼻咽頭の粘液や細胞を採取して検査するために、どうしてもそのときにせきやくしゃみが出やすくなります。このときに感染者の飛沫が医師や看護師などに飛んで、新たな感染者をふやしてしまうおそれがあります。医師や看護師等の医療従事者が感染してしまえば、医療崩壊を起こしかねません。また、熟練した採取者の確保が困難なことや隔離された採取場所が必要な問題などもあります。
現在、今やっているPCRの流れの中で、拭いのとる部分だけを、今、鼻咽頭を拭っていただきますが、それを唾液にかえることができないか、かえた場合、精度がどうなのかについて、感染研等において確認作業を行っております。精度間に差がなければ、これはそのまま適用していただく、当然保険も適用される、こういう仕組みになります。
PCR検査につきましては、新型コロナウイルスの検体採取マニュアルにおきまして、下気道由来の検体、喀たんとかですけれども、と鼻咽頭拭い液の二検体の採取をお願いしておりますが、たんが出ない、下気道の方の検体がとれないなど、難しい場合は鼻咽頭拭い液の一検体のみで構わないということにしております。
この目、鼻、咽頭等への健康影響につきましては、先生のお話もあるわけでございますが、現時点では非常に困難であると考えておりまして、なお今後とも健康被害に対します資料の収集に努め、検討してまいりたいというぐあいに思っておるわけでございます。
なお、この目、鼻、咽頭等の健康被害につきましては今後とも資料の収集に努め、検討を進めてまいりたいというぐあいに考えております。
私、これは鹿児島県が調べた小学校、中学校の学童の健康被害についての統計を参考にして申し上げたいと思うのですが、この調査によりますと、結膜炎それから鼻咽頭炎、ぜんそく、これらについて、鹿児島市内の小学校、中学校の方が、全国平均の場合と比べてみまして病気の発生率が高いという傾向がはっきり出ております。
野津政府委員 いま御指摘ございましたことにつきまして、そのような面を踏まえて、中公審におきますこの制度の発足のときの御議論の中にも、やはり鼻炎あるいは目、耳、咽頭炎等の障害というふうなものも議論されたわけでございますけれども、それが確実に現在の段階で大気汚染との関連というものが詰められてないというふうな段階でございまして、私ども現在、御審議をいただこうとしております五十一年度の予算の中におきまして、目、鼻、咽頭等